日本には無いが 韓国にはあるモノ 憲法裁判所

Tamotsu Hashimoto-Gotoh さん

沖縄でできないことが韓国では出来る。
韓国には憲法裁判所があり、国家が憲法違反の国際協定を締結した場合、国民が個人で、協定を憲法違反として告訴することができます。しかし、日本では国が国家間で締結した協定の無効を訴えるすべはありません。最高裁は法や条約の違憲審査をしません。アメリカ大使館と相談し、アメリカの指示をうけて、統治行為論判決(田中耕太郎判決)を確定したからです。
その上、憲法98条2項は、憲法自身が国際条約(協定)の遵守を国家に義務づけています。条約を憲法の上位に置いているのです。
自民党改憲草案でも、この98条は保持されています。
行政府は国際協定を結べば違憲であっても、事実上は解釈改憲違憲の法律、命令をいくらでも出すことが出来るのです。
それが沖縄の基地問題で、集団的自衛権で起こっていることです。


http://www.excite.co.jp/News/world_g/20160830/Jiji_20160830X566.html

「元慰安婦12人が賠償請求=「日韓合意で損害」と主張
時事通信社 2016年8月30日 18時13分 (2016年8月30日 18時38分 更新)
 【ソウル時事】旧日本軍の従軍慰安婦だった韓国人女性12人が30日、「慰安婦問題の最終的、不可逆的解 決」をうたった昨年末の日韓政府間合意で精神的損害などを受けたとして、韓国政府を相手取り、1人当たり1億ウォン(約900万円)の賠償を求める訴訟を ソウル中央地裁に起こした。
 日韓合意に反対する民間団体「韓国挺身(ていしん)隊問題対策協議会(挺対協)」の主導で設立された財団が発表した。存命中の元慰安婦は40人で、原告はその3割に当たる。
  韓国の憲法裁判所は2011年8月、元慰安婦の賠償請求権をめぐり、「韓国政府が日本側と交渉する努力をしないのは違憲」とする判断を下した。原告の元慰 安婦は「韓国政府は憲法裁の判断に反し、日本政府が法的責任を認めていないにもかかわらず、『最終的かつ不可逆的な解決』に合意した」と主張。「違憲状態 を解消するどころか、永続化を宣言し、精神的、物理的損害を与えた」と訴えている。」