Tamotsu Hashimoto-Gotoh さん 日本国憲法 第九十八条 改正案

Tamotsu Hashimoto-Gotoh さん 日本国憲法 第九十八条 改正案


日本国憲法

「第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 」


自民党改正案
「第百一条  この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 」

現行憲法98条と自民党改正案は、まったく同じです。
自民党が98条を重視していることがよくわかります
(変更は、「あつて」が「あって」と促音表示の訂正だけ)。


改正Tamotsu Hashimoto-Gotoh さん案

「第九十八条  この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。憲法の条規に反する国際条約および国際協定の締結は、これを禁じる。

2  この憲法の条規に反しないかぎりにおいて、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを遵守することを必要とする。すでに締結された国際条約、国際協定が、この憲法の条規に反すると審判された場合は、速やかに破棄、または改正しなければならない。相手国がそれに同意しない場合は、条約、協定の有効期限が切れるとともに延長することを禁じる。

3 前項の目的を達成するために、憲法裁判所を設置する。同裁判所は行政府、立法府、司法府から独立し、この憲法の条規に反する全ての法律、命令、詔勅、国際条約、国際協定の違憲、合憲性を審判する。憲法裁判所判事は国家機関、および国立法人に属さない、民間の法曹資格者による互選投票によって選出される。

4 職員の人事権、予算権は憲法裁判所判事の責任に基づき執行される。国家機関は、憲法裁判所が要求する予算を保証しなければならない。職員は、民間から採用され、国家機関、国立法人の勤務経験者は、退職後、国家機関での在勤期間を超える期間を民間人として経過していなければ、採用されてはならない。政府機関からの出向は、これを禁止する。

憲法裁判所判事はやむを得ない理由による自主的退職による以外に失職、更迭されることはない。

6 憲法裁判所の判決は、第1項に指定する項目に加えて、最高裁判所と、その下級審の判決についても効力を有する。違憲と審判された判決、判例は直ちに効力を失い、関係機関は速やかに対応しなければならない。」