日米地位協定に基づき設置されている日米合同委員会で合意した米軍機事故に対応するガイドランによる、正式名称は「日本国内における合衆国軍の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン」

沖縄県東村高江で起きた海兵隊CH53大型輸送ヘリの不時着、炎上事故から見えてきたのは主権のひ弱さだった。
 周辺住民の不安をよそに同型機が住宅地上空を飛び、日本政府の自粛要請を米軍は無視した。沖縄県警は「航空危険行為処罰法」違反の疑いで現場検証を再三申し入れているが米軍は聞く耳を持たない。
 気の毒なのは地主だ。迷彩色のテントに海兵隊員が待機し、時折、残骸の周りを見回っている。何の法的根拠があって個人財産を米軍が期間未定のまま占拠できるのか。なぜ警察は現場検証さえ許されないのか。沖縄県放射能汚染の調査をさせてほしいと申し入れているが、米軍は一顧だにしない。地主には損害賠償が支払われるかもしれないが、その請求書は日米地位協定に従い日本の納税者に回される。
 県警が捜査できない理由を外務省日米地位協定室に聞いてみた。日米地位協定に基づき設置されている日米合同委員会で合意した米軍機事故に対応するガイドランによるという。正式名称は「日本国内における合衆国軍の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン」。
 2005年4月に日米合同委員会で合意した。きっかけは04年8月に起きた沖縄国際大学でのヘリ墜落・炎上事故。普天間飛行場のフェンスを飛び越えて大学構内に押し寄せた海兵隊員が現場を占拠し、日本政府関係者の立ち入りを一切拒絶した。その対応が行き過ぎだと批判を集め、事故現場の保全・管理、情報交換など日米双方の役割分担をガイドラインで取り決めた。

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/158899