【重要】樋口陽一先生 憲法というものは何なのか。緊急事態法について語る。 


文字書き起こしについて
完全な文字起こしではありません。
樋口陽一先生が、どんな言葉をどのあたりの時間帯に発言されているか、の目次として使用する程度にご利用ください。

(凡例)
・IWJのインタビューアー岩上さんの言葉は( )で書きました。
・動画の時刻は、(mm:ss)もしくは、(hh:mm:ss)です。
・樋口先生の言葉は出来る限り(日本語として文章になっていなくても)単語をメモするようにしました。

(文責:いちのせ)

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/287549

樋口陽一先生

(14:20)
憲法というものは何なのか。
国民主権の元で国民が作った権力、
それ自身を縛るもの。
そのことによって国民の自由を保障する。
それが憲法

その自由を必要な場合どういう限定を付けるべきかという問題がある。それはあくまで例外である。
憲法で保障した自由を
必要がある場合は、法律でもって制限する。
それが適切かどうかは、裁判所が判断する。

こういう大きな枠組。
憲法

国家緊急権。
縛られる者が縛りを弛めてくれといっている。
そういう話。
(15:27)

権力からの自由 それが憲法

(20:00)
憲法自身がクサリが外れますと規定することになる。
右手で自由を保障して
右手で与えて、左手で取り上げる。
憲法レベルでなってくる。

第二項

21:10)
第98条(自民党憲法改正草案)

(第99条)緊急事態条項
3項、服従、従属の義務。
(22:23)
協力。
義務とまでは言えない。
憲法レベルの規程。憲法上の義務になる。

緊急時の船の調達。
現時点では、法律のレベルでは義務になっていない。
法上の義務ではなくとも、やらざるを得ない。
船員組合。輸送船として使われた。
(戦争時)莫大な人命、民間の船員たちが受けた。

ーー
(25:20)
102条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
現在の条文と付き較べると
現在の条文:公務に携わる人々に(権力の側の人々)この憲法を尊重用語する義務。
国民とは書いていない。
アメリカ独立のジャファーソンの名言。
国民の心構え、11条、
(27:00)
ーー
逆転。
そいう思想の転換。
99条3項
ーー
現在の憲法99条、
ーー
歴史を遡ってみたい。
ワイマール憲法
ドイツ 第一次大戦 負けた。
帝政は崩壊、国民主権をうたう。
(30:00)
20世紀型の憲法
ワイマール憲法の下で結局 1933年にヒットラーが首相に選任され、選挙を通じて第一党。翌年、全権委任法。誰も想像もしていなかった新しい国家体制。悲劇に引きずり込んだ。
ワイマール憲法の48条、という条文。
大統領の非常事態処置権。
大統領が何でもできることになる。
委任された独裁。
デモクラティックな憲法ができた。
その憲法によって権限を授けられた、委任された独裁。

ーー
(32:00)
導入された背景
現在の今の日本の状態と較べて。
内乱の起こる危険。
高市さんくらい。TVの番組、テロに賛同しテロを扇動繰り返し、停止がある。そんなこと
1919年にワイマール。
武力蜂起。ベルリン。ルクセンブルクコロされる。革命、失敗する。
共産主義革命が武力蜂起をし、失敗する。
それを受けて、成立したのが、ワイマール憲法
1917年。ロシア革命
ロシア革命の衝撃、全世界を揺るがした。
そうした緊迫した状況。
ヒットラーが出てきた。彼もいっきをおこした。
内乱自身を経験する。右と左の内乱を経験した中でそうした深刻な背景があって作られてた。批判が強かったけれども作られた。
ーー
(34:50)
ある期間はワイマール憲法の体制で
1929年、世界恐慌。ドイツをベルサイル条約、過酷な賠償金の取り立て、そういう中で、左共産、右ナチスが出てきて、
議会で安定した多数はが作れない。
法律を作ろうにも、中間政党が細り、右と左が強くなる。
連合ができなくなる。結局、大統領の憲法48条の非常事態、
一回麻薬を打つと、依存する。
(36:23)繰り返し使われた。
議員政治家、主権者、国民自身がマヒ。
ヒットラー が初めて政権を取った、
1933年から 全権委任法に至るまでの3年半の間に
4回の選挙があった。
押し返す可能性があったのに、
反発することができない有権者の政治への意思が摩滅した。
これが歴史の教訓。
(37:00)
ーー
2016年 3回の選挙、
乱発による麻薬。
(38:30)
外国には有る。そう簡単ではない。ドイツ。
68年に転機。防衛出動事態の時の対処、規程が導入される。
詳細な規程。
どんな緊急でも国民の代表を関与させる。
国会の承認が必要である。絶対。
緊急事態を想定しているわけですから、
議員が満たない。
両院(衆議院 連邦、連邦参議院(日本の参議院とちがう)州、19世紀には全部独立国)の代表、両院合同委員会。
正規の両院が集まれなくても、必ず、両院合同委員会が集まる。
どんな場合でも国民議会が関与しなければならない。
ーー
(43:00)
1968年、東西和解ができていない。(アジアではもちろん)。
東ドイツでの人為的な国境線、その背景に米ソの冷戦。
ベルリン危機 1960年代。
そういう中で、

今の韓国で南南対立という言葉がある。
北(朝鮮)に対する基本的な対処で対立。
物事の考え方の基本として、北に対する南がどういうスタンスを基本的にとるべきか。その南南対立に つけ込まれてはいけない。
今の大統領が語っている。太陽政策と強行策。
歴代の政権自身が。

ドイツの場合にも西ドイツの内部の中で、東に対する対処、
ウィリーブラントの東方外交(レタントへの道)、
ハイバル(?)内側で矛盾を抱えている。
ワイマール48条、1968年

「外国だってあるじゃないか、という議論。」
(102カ国あるぞ。といっている)

去年の11月13日に、パリでおおきなテロがおきた。、オランド大統領は「戦争だ」といったが
一国の元首が言うべきことじゃない。アレは、けしからん 大規模な犯罪事件である。
あの事件を 奇貨として(チャンスとして)日本でも、
フランスはどうなのか、
今対応しているのは法律によって対応している。
1955年に、当時、アルジェリアで蜂起があった。
ーー
47:00)
フランス内乱、内戦。
同じ国民の中で、一体となってテロに対処すべきなのに、
イスラム系のフランス国民を向こう側に追いやる。
危険。
現に違法だという判決を出している。
とにかく、法律でやっている。
法制裁判所 違法だ。

ところが おらんどい(社会党)1955年、
この法律を憲法に格上げ用途している。
他の条文もあって、与野党を斜めに分断する賛否に別れた、
与党の中が分裂した。混乱状態を引き起こしている。
憲法改正のルール、詳細なルール、
その通りやろうとすると、おそらく棚上げになるのではないか。
(50:00)
ーー
第16条、大統領が全権を掌握する。
ワイマールとパラレルなものがある。
ドゴール時代に一度だけ使われた。
アルジェリア戦争
民族自立戦争に
アルジェリアを独立するのが、ドゴールの政策。
フランスから行っている右派の軍曹が反乱。
大統領専用車で帰る時、爆薬を仕掛けられて
火柱、運転手の機転、大統領の暗殺未遂事件が起きた。
ーー
1968年危機。
パリ革命。学生運動。(全共闘みたいなもの)
労働組合ゼネストも不随して出た。
フランス、
憲法16条を使わなかった。
ドゴール自身の
アルジェリアを独立させようかと想った、
反乱を鎮圧するために、使った。
学生運動には使わなかった。
(53:50)
1955年の法律。アルジェリア戦争、(反発も大きかった)
憲法16条、反乱軍に対して
(日本の226の時、反乱軍を鎮圧した、あれと似たような)
それほど、憲法上の行政権に全権を委任するというのは、
腫れ物に触るように使う。
それをまずはこれからやろうか、
その理由だけで、国民は反対しなければならない。
辞任をもとめる。
(お試しにどうぞ。論外。)
(55:55)
ーー
憲法に入れようとすること自身が危ういものである。
ーー
ーーー
(国会の審議の状況)
2016年1月19日参議院予算委員会
福島みずほ議員が 緊急事態条項の危険性を追求
[パネル]===
ナチスドイツの「国家授権法」(全権委任法)と全く一緒。
安倍総理の答弁「いささか限度を超えた批判だ」「緊急事態条項は諸外国に多くの例がある」「そうした批判は謹んでただきたい」
===

(逆ギレ、野党議員の質問に対して慎め、っていうのは
国民の代表である国会で、厳しい質問が当然、それに答弁するのが首相の義務)

中立的な立場にある議長、この場合は委員長ですか、は発言を注意しなければならない。
(57:35)
ーーー
安倍総理が普通の総理大臣ならば、
おっしゃるようなことに万が一にもならないように、
われわれの政権は大丈夫である、と、穏やかに答えるべきである。
それから、緊急事態条項は、諸外国にも多くの例があり、
確かに第三世界の独裁国では、
目を覆うような状態で使われていますけれども、
日本では、日本の国民のレベルが高いから、
絶対にこれは、あえて絶対にと申しますが、
心配はございません。こう説明してほしい。
(58:40)
ーーー
(大平さん ああ、うう、)
ペーパーを出していないじゃないですか安倍総理に、官僚はどうしてんでしょう。
(官僚もこう、ぶちきれたり、答弁をもとめられていないのに自分で立ち上がって、民主党は!とか言っているのは、委員長も唖然、野党の議員も唖然、国民も唖然、)

唖然としてはいけないんですよ、私はあるところにかきましたけれども、戦前の帝国議会で、政府委員席から、黙れと陸軍軍人が居た、有名な事件、
(59:34)それは要するに、非立憲最たるものだと 大騒ぎになりましたけれども、
安倍総理が、
(それで大騒ぎしなければいけない、非立憲だと)
ーーー
(緊急事態条項の中身に入ろうとしました。一切答えなかった。)
(緊急事態条項をやる、と言っているのに、中身の議論に入らない。)
[パネル]===(1:00:39)
「緊急事態条項」の中身かの議論から逃げ続ける安倍総理
2016年1月26日 岡田克也代表「現行法で何が足らないのか」
27日志位委員長「独裁政治、戦争国家に道を開き、憲法9条海底につながる危険きわまりないものだ」
安倍総理憲法改正草案の個々の内容について、政府として答えることは差し控える」
===
(売りつける商品はなんですか?セールスマンであれば約款に基づいて説明しなければならない。選挙さえやってしまえば後は、)
(1:01:54)
まったくですね、だって、自らが自由民主党総裁として、
憲法改正草案を公けにしている、しかも首相として憲法改正をやるんだと繰り返し説明している。政府としても義務じゃないですか。
憲法改正草案Q&A 先生はこれに大変な問題があるとおっしゃっている)
[パネル]===(1:03:12)
日本国憲法改正草案」Q&Aより
Q:緊急事態に関する規程を置いたのは、なぜですか?
A:国民の生命、身体、財産の保護は、
平常時のみならず、緊急時においても
国家の最も重要な役割です。今回の草
案では、東日本大震災における政府の
反応の反省も踏まえて、緊急事態に対
処するための仕組みを、憲法上明確に
規程しました。このような規程は、外
国の憲法でも、ほとんどの国で盛り込
まれているところです。
===
(1:03:12)
価値観を共有するリベラルデモクラシーの国といいたい、
その一つの典型であるフランスで、
現法に(緊急事態条項を)入れるか入れないか、
政府は入れることで返って議論を大きくしていて、
法律レベルの規程の運用の弊害、
その議論まで降りて、引き出してきちゃった。

(あのフランスですらこのようなことになっちゃうのか)
(あのフランスで、ブッシュレベルになっちゃったのか、
 先生は留学されていのですか?)

55年前ですか。

(フランスを人権思想とか、いうところの母国)

戦争といっちゃ自分達の具合が悪い。
戦時国際法、相手は守らなくても、こっちは守らなければならない、
捕虜として遇さなければいけない、殺してはいけない、
投降してきたら対応する。
そして捕虜として処遇する。
犯罪者としてではなく、捕虜として処遇する。
戦争だといいながら、戦争の相手として遇さない、
そういう妙な状態、
これはブッシュの戦争、
ーーー
(そうしたことと同じようなことをやろうとしている相手がイスラム過激派
同時期に、安倍総理がIS、人質事件が起こり、イスラエルに加担、同時に
集団的行使容認、安保法制を強行突破して、フランスのコミットできるかも
知れないし、イスラム過激派を生み出している中東、大混乱状態、アメリカから行けっと
言われたら、行かなければならなくなる。
安保法制反対は、去年の夏、大変盛り上がった、SEALDs、学生達、ママの会、学者の会、一般の市民の人たち、安保法制危険だってのは知れ渡った、フランスの事態も併せた、
日本に緊急事態条項を入れるってことは、繋がりあっている、セットになっている、先生はどのように観るか、)
(1:07:23)
ーーー
(補間関係にあると、)
ただ、そういうことをまじめに考えた末に一つの決断として出してくるとは思えない。
200近く、どの国でもある、という程度の論拠で出してきている。
(低俗な議論で、高尚な議論ではない)
私はそれぞれの国にそれぞれの事情がありますから、
民主主義でない国、立憲主義でない国を
少なくとも日本の責任ある政治家が、そういう国を引き合いにだして、
例えば、現にエジプトで怒っていること、
アラブの春が逆転しているプロセス、
もっとヒドイ強権的国があるじゃないですか、
そういう例がたくさんある、ということを公の場で言うのは謹んでもらいたい。
(1:09:00)
ーーー
(緊急事態条項一発で、日本国憲法が停止となった、立憲国家から脱落)
それはこの憲法改正草案、肝心な点を触れておくことによって、今の話題、論点についての答えになるんじゃないですか。
(1:09:35)
私はもともと日本国憲法の条文のなかで、あえて、一番肝心要の条文をアゲなさいと言われたら、

憲法13条]===(1:10:49)
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(IWJは、自民党草案の13条の印刷物を出していたようなので、Wikipediaから引用。)
===(1:11:05)
一番大事なのは第一文章、前段、
個人として尊重されるが、人になっている、
格別な意味を持ってきた、歴史的に非常に重たい内容を持った言葉、
個人、
個人はイヤで人にしよう。
刑法199条で、人を殺したる者は、
動物、一類系、ヒト、常識的にヒトを理解している。
胎児はヒトなのか、それはともかく、
ヒトは経験的
それに較べて個人はまさに近代に特徴づけられた、
ヒトが集まって、今で言えば、国家というものを作って来た、
その成り立ちをどう説明するか、
人種民族、エスニック単位のまとまりがあったり、
それから、神様のおぼしめしでこのくにがあったり、
近代はそうじゃなくて、
社会契約論、ですよね。トーマスホッブスの国家イメージ、
権威主義的、でもその成り立ちを個人で説明する。
ヒトはヒトにとって、、
約束、権力を一つの所に預ける、それが国家、
神様でもない、個人が約束をとりむすんで、こしらえものが、国家、
それが、近代。
(1:15:00)
ーーー
(権力)一箇所に集めたわけです、力をふることのできる、
正当化された物理的強制力、というのが、ホッブス
諸個人の生存、安全を維持する。
権力ってのはしょうがないもので、
目的を決められて預かったはずの権力が、勝手に使われ始める、
(濫用だ)
権力からの自由、最終的には抵抗権も含めて、
論理化したのが、ジョンロック。
さらに追い掛けて、権力自身を、個人の集まりの国民自身が、
動かすようなしくみ、
しくみだけでなく、いつでも動かせるように状態を作っておかなければならない、それが、ルソー。

(1:17:05)
そうしたコンセプトの中で作り上げられてきた、個人、
その個人は、こまる、個人じゃなくて、人なんだ、
それが一番決定的な転換点です。
[パネル]===(11:18:15)
緊急事態条項(自民党憲法改正草案より)
第13条(人としての尊重等)
全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

[パネル]===(11:18:31)
緊急事態条例(自民党憲法改正草案より)
■全文
 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴で
ある天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び
司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて
発展し、今や国際社会にいて重要な地位を占めており、平和
主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に
貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本
的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互い
に助け合って国家を形成する。・・・(続く)
===
(1:18:50)
(歴史的存在、西田しょうじんさん 議員、そもそも国民に主権があることがおかしい、)
(歴史的存在としての人、個人が対立?)
(1:19:44)
それが続いた、文章を読むとはっきりしてきますね。
「和」「家族」「互いに助け合って」これは、
人によっては目くじら立てることはないだろう。
現政権は、
家族も普通にいえば、大事なもの、家族だけは勘弁してくれ、(DVとか)
助け合いも良いけれども、我々の世代は、隣組を連想、隣組による相互監視、
[パネル]===(11:21:01)
緊急事態条例(自民党憲法改正草案より)
(続き)・・・我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環
境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を
通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承する
ため、ここに、この憲法を制定する。
===

郷土、和、家族、助け合い、
それだけは勘弁してくれ、おおむね結構、
こういう言葉に接する場合、長い歴史の中でどういう役割の中で演じてきたか、
法的に大事、
まあ、和ということを言えば、議論してはいけない、長いものに巻かれろ、長者様の言うことを聞け、
家族、もっと深刻、1945年までの日本の家制度、女性に対して、どういう意味を持ってきたのか、
(若い世代、全く知らない、リアルな、70年安保の世代くらいまで、
 戦前の家制度、ほぼ全然しらない、コシュ、女性の人権、)
戦後、民法の相続法、財産法、そのまま維持された、
親族相続法は、根本的に下記え改められた、
まさにそこに個人が出て来る。
かつての家制度の下では、家があって、その中の人だった、個人じゃ無かった、
一口に言えば、そういうこと。
近代法を明治の始め、ある法学者、有能な行政官僚で、
政府の立場が変わってくるなかで、官僚を辞めて、在野の論客として活躍、若死にする。
既に、家単位にできた社会では、良くない、ということ法律学の教科書に書いている。
独立一個の個人を持って作られる社会でなければならない、
しかし、出来上がった明治の法制度はそうでは無かった。
ーーー
(1:25:42)
家族:(戸主が強い権利を持ち、従属する形で)
男性の場合も、戸主の許可がなければ、結婚できない、
(安倍政権の日本会議、この現在の日本国憲法、24条、戸主、家制度、婚姻の認可、入れろ、)
居所指定権、戸主の権限、一つをとってもそうでしょ。
起草に賛成した、重要メンバはいっている、そういう人々の考えた、「長い歴史と固有の文化 日本的なるもの」であると、しかし本当は、
長い歴史と固有の日本的なものは何か、というのは非常に難しい、
源氏物語、不敬と言われた、
井原西鶴 好色、腹切りだけが文化じゃない、
この作った人たちが作った、日本的なるもの
(明治以前は 同姓であったり無かったり、かなり自由)
圧倒的多数の農民には姓はない、
この件にかんする限りは、明治、
(長い歴史はない、ご都合主義)
戦前の家制度を知る人が居なくなってきて、
そういう人たちのためには、
私小説、それは、単に身辺些事、自分の身辺が家制度のがんじがらみの中で、
(漆黒になっていた、あの時近代文学は読む意味があった)
ーーー
(1:31:32)
13条の「個人」を消して「人」へ、
客観的ではない、「日本的」なるもの、
(回帰)
全文を良く見ると、
古き良き時代を懐かしむ時代がたくさんでてきたのに対して、
おや、「活力ある経済活動による」「成長」
これは、古き良き時代のかつての良き村の和とか、
そういう牧歌的な過去を温存するどころか、岩盤をドリルで砕かれる、
片方で、古きよき日本
他方で、新自由主義憲法の条文に書く、
自民党案の22条
今の憲法は、公共の福祉に反しない限りという限定が付いている、
[パネル]===(1:35:54)
緊急事態条例(自民党憲法改正草案より)
第22条(移転及び職業選択等の自由等)
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2.全て国民は外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

【現行憲法22条は、、】
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2.何人も,外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
===
周到に制限の可能性が新たにできている。
付けています。改正案。
同じテキストの中で、経済自由だけはその制限を取り払っている。
前文の下り、活力有る経済活動、国の成長」
美しい国土、自然環境、活力ある経済活動によって、破壊されているわけじゃないですか、
二本の柱が立てられている、
明らかに矛盾なのですけれども、しかし、実際に期待されいるのは、
活力ある経済活動、岩盤は破壊される、リップサービスで癒しを提供している、
そういうことじゃない、そのことは見据える必要がありますね。
ーーー
(1:38:42)
現にそういう自由を行使している人たちが、フランスに有名な ロシア人になった人がいる。
お金持ち、プーチンと並んで食事する。
Taxヘブン、グローバリゼーション、客観的状況が進む中で、
どの国でもけしからんと歯止めをかける、ギリシャ、現実的になる、
どこの国でもキシミを産んでいる。
日本は、それを憲法のランクまで、レベルアップ、
新自由主義、フィロソフィーを憲法にまで書いている。
私の知る限り無い、
グローバリズムの徹底、グローバル資産移転、納税義務を果たさない、)
全体な構造の中で、最初に戻ると、緊急事態の問題が出されていく、
で、決して、何か起こったら心配だから、作って置くという話ではない、
ということを真っ当に考えておかなければならない。
ーーー
(1:42:01)
[パネル]===
片山さつき議員が
緊急事態条項の必要性を強調
2016年1月15日の参議院予算委員会で、自民党の片山さつ
き議員→「世界の正文拳法を持つ多くの国の中ではほとんど緊
急条項があるわけで、やはりこうれは何とか」
安倍総理の答弁「国民の安全を守る
ため、国家そして国民自らがどのよう
な役割を果たすべきか、それを憲法
どのように位置付けるかについては、
極めて重く、大切な課題」
===
草案と同時に
何故自分達は
現行憲法の天賦人権が気に入らない、
個人ではなく、人、
天賦人権、西欧だけの思想だという
天は人の上に人を作らず、
天は人の下に人を作らず、
ああいうこなれた表現、一言でいえば、「お天道様が観ている」
「かくめいし」天が見放せば、世の中は改まる、
個人が近代社会の核心だ、理解しています。
その個人といえどもやってはいけないことがある、
人間の尊厳、日本流でいえば、お天道様、じゃないですか。
(1:44:45)
ーーー
神というと既成の
自然の摂理、仏教のだーま、
人類普遍の原理、
地球上の大部分ではそれどころではない、
一つの価値としてそれは、普遍的なものである。
国によって違うようなものではない、
国によって歴史はあるだろうけれども、
具体的に価値観を共有する国では前提にしている、
この改正案はそこから離れようとしている、
観ざるを得ない。
ーーー

(1:46:14)
(天賦人権説、
 王権神授説、自民党
 天皇ファシズムではなく、首相に集めちゃう、ヒットラー型)
天皇の話は、今日の話から、はずしましょう。
(現代型の首相に強権を集めてしまい。そして国民を従わせよう)

(緊急事態)
改憲勢力を自公の議席だけ足してミスリード
 実際には、大阪維新などローカル勢力、
 あと改憲勢力10〜15議席程度、これだけひっくりかえせば、
 衆議院2/3、参議院2/3と。)

(去年の夏、先生も、SEALDsなどが国会前で集会、

 この政権にだけは、9条はいじらしてはならない。

 、雨中 目の前で聞いていた、
 ゆっくりとした口調で、若い人たちが、
 樋口先生がおっしゃることは、おおきな影響力を持つ、
 目前のことに関しては、改憲をさせてはならない、
 みなが一般の市民のひとたち、野党も手をむすべよ。)

まったくそのとおりです。
ということに尽きます。

(2/3を取らしてはいけない。ということですね。)

はい。
(1:49:57)
お疲れ〜!
ーーー
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