告示日までにやっていいこと、いけないこと(公職選挙法という非民主的な束縛)


http://post-311.blogspot.jp/2012/11/blog-post_16.html

まず考え方では、時期を2つに分けて考えます。
区切りは告示日、11月29日です。
この届け出のから投票日の12月16日の前日の12月15日までが選挙運動期間。17日間です。
これが公職選挙法では、投票を訴える「選挙運動」はこの選挙運動期間しかできない。これが公選法の縛りなんです。残念ながら。

①ひとつ。
選挙運動、即ち、投票を訴える活動は告示(=11月29日)までできません。
「○○さんに投票を」とか「12月16日の投票日に」とかは書かない
でください。
これを書くと投票依頼とみなされて、事前運動とみなされる可能性
があります。残念ながらこのタブーだけは守ってください。

②ふたつめ。
候補者の名前を書いた文書は、それを告示の後に撒くと、
それを選挙運動の脱法文書、つまり法律を免れる文書とされる危険
があります。
ですから個人名を書いた文書は告示前までに撒ききって下さい。

ビラじゃなくて、ホームページやブログはどうか。
さっきの「○○さんと共に人にやさしい○政を」といった内容をホームページにアップすることは、名前や写真が載っていてもなんの問題もありません。これはチラシの配布と同じ意味で
投票依頼に当たらない限り自由にできます。

それから、ホームページの関係より、
候補者の名前を告示になってからアップすると選挙運動にされかねないんですが、
告示の前にアップしたホームページをそのままにしておくことは、問題ありません。

ですから、ホームページやブログを使う場合の秘訣。
告示の前にできるだけ充実させて全部載せてしまうこと。
これをぜひ頑張ってください。未だ時間があります。

戸別訪問は禁止されていますが、訪問のついでに話をしたり、出会った人に話をする、「個々面接」とか「ささやき」とかいうんですが、(笑)これは十分できます。

あの、告示の前は、選挙や政治について語れるのに、告示になって投票日が近づくと何も話せなくなると、これは民主主義じゃないんですよ。(拍手)

ですからね、一応戸別訪問にならないように注意しながら、旺盛に政治や選挙について語って、候補者を押し出して頂きたいと思います。

電話での選挙運動は最も簡便な選挙活動で、誰でもできて全く規制はありません。

最後に手紙やメール。投票を依頼する選挙運動で禁止されているのは頒布(はんぷ)する事です。
頒布というのは不特定または多数に配る事。

特定の少数に配るのは禁止されていませんので、メールも含めて工夫をして頂きたいと思います。