酢酸ウラニル

検索メモ)
酢酸ウラニルについて調査
原子力規制委員会
管理下にない放射性物質を見つけたら
http://www.nsr.go.jp/data/000069306.pdf
http://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/panflet/houshasen.html

http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/portal_info/doc/2013080500016/

日本顕微鏡学会 (2004年度の議論)
http://www.microscopy.or.jp/qa/qa9.html
「Question2
昨今、電子染色に用いる酢酸ウラニルの使用規制があると聞きますが、試薬及び染色に使用する水溶液の保管状態、廃棄法等に関して会員諸氏が通常どのようになさっているか教えてください。学会として管理に統一した方法があるのでしょうか?

生体組織のTEM観察の折にコントラストをあげるために酢酸ウラニルで染色をするようですが、残った酢酸ウラニルの処理についてユーザーから問い合わせが ありました。ウランは核燃料物質にあたりますので、その計量については厳しく規制されているはずで、生物系でご使用の方はどのようにしておられるか知りた く思います。私自身は生体試料についてはまったくの素人ですので、ご教示いただければ幸甚です。よろしくお願いします。

A2
私 は所属する大学で、酢酸ウラニルの管理責任者である、「国際規制物資計量管理責任者」をつとめています。

酢酸ウラニルは核燃料である「国際規制物資」の1つであり、法律によって厳しい管理が義務付けられています。

酢酸ウラニルは使用許可を受けた施設(MBA といいます)でなければ使用できません。

電子顕微鏡を用いた生物学的研究を行っている研究施設なら、既にMBAに指定されていると思います。

酢酸ウラニルの購入、保管は個人ではできません。

研究施設で決めた管理者が決められた保管場所に厳重保管し、各研究者は必要があるごとにその管理者立会い のもと、必要分のみ分与してもらって、希釈使用します。

廃液も流し等に捨てることはできません。
施設で定めた方法で、原則として永久保存です。

その研究施 設での使用報告書を、半年ごとに文部科学省に提出することが義務づけられています。

顕微鏡学会に酢酸ウラニルの管理に関する指針等があるかどうかは知りま せんが、現実的には会員がふだん研究を行っている研究施設の規定に従うことが最も重要だと思います。
ご所属の研究施設の「国際規制物資計量管理責任者」に お尋ねになって下さい。

参考:この質問について日本顕微鏡学会の理事会の見解を示します。上記回答で取り扱い上問題はありません。2004年度の理事会でご報告してきましたが、 文部科学省はこのウラン規制の法律を改定しようとしており(平成16年11月22日に案が出されました)、パブリックコメントを募集、5月にホームページ 上でその結果を発表しています。しかし、まだ新しい規制体制が決まったわけではありませんので、従来の安全管理の方法で大丈夫です。

また、もし、新しい規制体制が決まったとしても、これまで「報告」で済んでいたところが「許可」を得なければならなくなるだけで、その細部はあまり厳しい 取り締まりの対象とはならないと思われます。なお、この規制の緩和を陳情した際に、日本学術会議、日本顕微鏡学会、日本解剖学会、日本病理学会の代表者で 共同作成し、文部科学省に提出したマニュアルもご参照下さい。