(電気事業法19条第2項1号) 電力会社が決して赤字にならない仕組み 電気料金設定方法


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電気事業法19条第2項1号

(一般電気事業者の供給約款等)
第19条 一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

1.料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。