何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)

総務省
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html

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<ウェブサイト等を利用する方法>
 何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
 ※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームペー ジ、ブログ、SNS(ツイッターフェイスブック等)、動画共有サービス(YouTubeニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ 動画の生放送等)等です。

参考 メッセージ機能の位置づけ
 電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、具体的には、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当しますので、一般有権者も利用可能です。
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解説
http://president.jp/articles/-/9831?page=2

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