違憲状態総理

違憲状態総理

升永英俊さん 「この国は、法治国家ですらない! これは、とてつもないスキャンダルである。」より

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◎『首相」の言葉を死語にしたい。偽首相は、悪口ではない。偽首相(=国政無資格者)は、法的真実の指摘である。

理由:①最高裁は、「選挙は憲法に反する状態である」と判決した。

憲法98条1項は、「憲法に反する国務に関する行為は、その効力を有しない」と定めている。

③選挙は,[国務に関する行為」に該当する。

④したがって、2012年選挙は、憲法98条1項により、「その効力を有しない」(=「無効である」)。

⑤しかし、最高裁は、

「2012年選挙は、憲法に反する状態である。しかし、選挙は有効である」

と判決した(=違憲状態判決)。

⑥この違憲状態判決の後段部分(=「選挙は有効である」)は、憲法98条1項(=「憲法に反する国務に関する行為に全部または一部はその効力を有しない」)の規定により、無効である。

⑦なぜなら、判決言い渡し行為は、「国務に関する行為」に該当するからである。

⑧上記①〜④、の理由により、2012年衆院選(小選挙区)は、無効である。

憲法98条1項に基づき、無効の選挙で当選した衆議員議員は、【国政の無資格者】である。

憲法98条1項に基づき、無効の選挙で当選した議員がその地位にある【首相】も、また、【国政の無資格者】である。

⑪【無資格首相】は、偽首相である。 その理由は下記12〜13のとおりである。

12医師国家試験に合格していない無資格医者は、偽医者である。

13東大の入学試験の合格していない自称東大生は、偽東大生である。

14この【無資格医者が、偽医者である】と同じ理により、無資格首相は、偽首相である。


2011.3.23の歴史的な最高裁判決 について

伊藤真(いとう・まこと)
伊藤塾塾長・法学館憲法研究所所長。1958年生まれ。81年東京大学在学中に司法試験合格。

http://www.magazine9.jp/juku3/110406/
【第9回】最高裁大法廷での違憲状態判決について(その2)

http://www.magazine9.jp/juku3/110330/
【第8回】最高裁大法廷での違憲状態判決について(その1)
2011年3月23日 最高裁大法廷判決について

最高裁大法廷で2009年8月に実施された衆院選の1人1票実現訴訟の判決がありました。
下された判決は『違憲状態判決』でした。

しかも、『合憲』と判断した裁判官は1名に過ぎず、12名の裁判官が『違憲状態』、2名の裁判官は『違憲違法』であるとしました(判決の種類については、〈その2〉で説明します)。
 この判決は歴史的判決ともいえるもので、そう評価できる理由をいくつか挙げて説明しましょう。
今回の判決が基準を何ら示さずに違憲の判断を下したことは高く評価できます。

数年前に最高裁自身が合憲と判断していた「1人別枠方式」を今回は明確に憲法に違反するとしたことも評価できます。

少数意見ではありますが、須藤判事・田原判事・宮川判事の3名は、少なくとも衆議院選挙に関しては1人1票が実現されるべきである

判決文:
http://www.itojuku.co.jp/afterpass/other/20110223daihoutei/index.html

2011/03/29 福田 博氏


http://www.itojuku.co.jp/idc/groups/common_ucmcorp/documents/itjcpblob/doc_008775.pdf

2011/03/29 福田 博(平成7年9月から平成 17 年 8 月まで 10 年間最高裁判事
平成 21 年 8 月末の衆議院総選挙に係る選挙無効請求事件について3月23日に言い渡された最高裁判決の意味するもの

「一人別枠方式」
(注:都道府県にあらかじめ議員定数を 1 議席ずつ配分し、残余の議席数を都道府県の有権者数に応じて配分する方法。結果として有権者人口の少ない県の有権者の投票価値が高く評価される。平成 6 年の公職選挙法改正で導入され、平成 8 年の総選挙から実施された。)


私は、平成7年9月から平成 17 年 8 月まで 10 年間最高裁判事として奉職し、その間機会あるごとに代表民主制にあっては投票価値の平等がきわめて重要であるという意見を表明してきた


定年退官後、知ったことであるが、かって「ミスター最高裁」と呼ばれ今日の最高裁判所を形作った故矢口洪一最高裁長官(平成 18 年逝去)は、最高裁違憲審査権の行使(憲法 81 条に明文で定められている。)に消極的過ぎるのではないかという質問(明らかに投票価値の平等に関連して発せられた質問である。)に対し、「二流官庁がいきなりそんな権限をもらっても出来やしないです。」と答えた記録があることを知るにいたり、「そうか、僕は 10 年間、二流官庁で働いていたのか」、「憲法に定められた職責を果たさないのは、公務員の職務怠慢に当たるのではないか」、という感慨を持ったことを今日でも昨日のことのように思い出す(注:ちなみにこの発言記録は政策研究大学院大学のオラル・ヒストリー・シリーズにあり、閲
覧出来る。)


今のドイツには通常の裁判所とは別に憲法裁判所が存在し、ドイツの民主主義体制を維持する上で大きな力を果たしている。矢口さんの発言を知ってからは私は、日本にも通常の司法とは別に独立した憲法裁判所を作るべきだと明確に思うようになった。


そういう問題について是正を迫る権能を持つのは我が国では憲法 81条で違憲審査権を与えられている司法のみである。


私が米国連邦最高裁判事(今でも現職である。)から直接聞いたところでは、現実に誤差の範囲(平均からの乖離は最大で4%未満ではないかと述べていた。)