平成24年3月15日付けの省令 放射性同位体濃度(放射能値)新基準に関する省令


{H24.4.1施行、食品100Bq/kg、乳幼児50Bq/kg、飲料10Bq/kgの根拠となる法}
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/tuuchi_120316.pdf

食安発0315第1号
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製 品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労 働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部 を改正する件について
[現在の年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることを基本として、(略)新たな基準値設定のための検討を進めてきた。]
[第2欄に定める濃度の測定については、以下の状態で行わなければなら ないとしたこと。
2 飲用に供する茶にあっては、飲用に供する状態]
{特例}
[大豆にあっては500Bq/kg(平成24年12月31日までの間に限る。)]

{memo:つまりお茶は飲める状態にした時に10Bq/kgを超えないこと。逆に言えば、10Bq/kgを超えなければ茶葉として100Bq/kg以上でも流通可能。}


http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shikenhou_120319.pdf
食安基発0315第7号
食品中の放射性物質の試験法の取扱いについて
[乾燥しいたけ 重量変化率 5.7]
{memo:つまり、乾燥シイタケは、x5.7の濃度(=570Bq/kg)まで流通可能。}

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shikenhou_120316.pdf

食安発0315第4号
食品中の放射性物質の試験法について

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http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/qa_120330.pdf
食安発0315第1号
食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関する Q&A について


http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/.../16-1.pdf

食安発0315第2号
各 検疫所長 殿
医薬食品局食品安全部長
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製 品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労 働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部 を改正する件について

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食安発0315第3号 ない?
食安発0315第5号 ない?