法は何処へ行った Where have the laws gone? 放射線障害防止法と除染業者から寄せられた質問への回答。

2011.3.15の後、
放射線障害防止の観点から、
空間線量率 +0.114μSv/hを超える地域に住む日本国民の命を守る法律は何処に有るのか。

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@niccori_can: 【だとさ】文科省放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」事故由来放射性物質は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が飛散したものです。これらにより汚染された土壌や廃棄物は、同法に規定する放射性汚染物ではありません。http://t.co/N4UgwXXk

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文部科学省科学技術・学術政策局
原子力安全課放射線規制室長
平成24年8月24日
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/005/1325979.htm

問い:「福島第一原子力発電所の事故により放出されたものと確定した放射性物質セシウム134、セシウム137の両方か一方が含まれると確定。量は両方(片方)で1万ベクレル/キログラム以上。非密封で、下限数量以上。)を含む土壌や廃棄物やそれらから集めた放射性物質について取り扱う事業が許可を要するか否か。」


回答:(放射線障害防止法の)「適用対象とならない」

文科省管轄の法律、
放射線障害防止法では「放射性同位元素」を厳密に定義している。

(一ノ瀬メモ:「放射性同位元素」による一般人の追加被曝を年間1mSvを超えない様に基本設計されている。)

例えば、Cs-137が、濃度1万Bq/kgを超え、かつ数量1万Bqを超えたら文部科学大臣の許認可対象となる。

旧法律の濃度、3.7万BqのCs-137を販売してた業者は昨年夏に法律違反で検挙された。

p635,放射線概論第7版(2011)
「核燃料物質及び核原料物質は、自然科学的にはラジオアイソトープであっても、法律的には『放射性同位元素』から除かれる」

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で、

再び南相馬市の大山さんblog
http://mak55.exblog.jp/17001381/
{
なお、核燃料物質に関する事故なので放射線障害防止法(文部科学省所管)は適用外である[8]
}

放射線障害防止の観点から、
空間線量率 +0.114μSv/hを超える地域に住む日本国民の命を守る法律は何処に有るのか。

0.114μSv=(1mSv/(365日*24時間))