校庭の放射線量基準

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NHKニュース(NHK総合TV)
屋外の活動制限
学校での放射線
文部科学省が公表。
鈴木文部科学副大臣
校庭で3.8μSv/Hであれば許容。
計算の前提:
○年間、20mSvを許容。
○8時間/日、運動するとして計算。
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どんな計算?
365日*8H=2920時間
3.8(μSv/H)*2920H=11.1mSv
約9mSv分はどこから?

■2011.4.23追記
計算の論拠分かりました。
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http://takedanet.com/2011/04/60_d799.html
2.     文科省のトリック
読者からの情報で、文科省の測定しているものは「外部だけ」ということがわかりました。
また計算式は室内にいるときに40%の被ばく率であることもわかりました。
(3.8マイクロシーベルト×8h+1.52マイクロシーベルト×16h)×365日=20mSv
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つまり、8時間外にいて、16時間室内にいて、
外部被ばくは、室内が 3.8x0.4=1.52として計算。

reference:
「0.6マイクロシーベルトを超えたら放射線管理区域」
放射線被曝による白血病の労災認定基準が年間累積5ミリSv」