原発事故 生業訴訟 仙台高裁第二審判決  令和2年9月30日判決

原発事故 生業訴訟

 

 

令和2年9月30日判決言い渡し

 

http://www.nariwaisoshou.jp/progress/2020year/entry-845.html

 

http://www.nariwaisoshou.jp/archives/001/202010/判決要旨.pdf

 

平成14年(2002年)までに、津波津波地震に係る知見、溢水事故の危険

性とその対策等に係る知見が積み重ねられていた中で、平成14年

7月31日、地震調査研究推進本部地震本部地震調査委員会に

より、日本海溝沿いのうち三陸沖から暴走沖にかけての領域を対象

とした「長期評価」が公表され、その中で、福島沖海溝沿い領域

についても、今後30年に6%程度の確率で、Mt8.2前後の地

震が起きる可能性があるなどとされた。地震本部は、一審被告国が

平成7年の阪神・淡路大震災を機に、地震防災対策の強化を図るこ

とを目的として制定された地震防災対策特別措置法(平成7年法律

第111号)に基づき設置され、海溝型地震の発生可能性について、

海域ごとに長期的な確立評価を行っていた国の公的機関であるか

ら、「長期評価」は、単なる一専門家の論文等とはその性格や意義に

おいて大きく異なるものであった。



弁護団ページ

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