[考察]
何が秘密か?
例えば、原子力発電所に関してどうなるんだろうか。
覚えているだろうか。
東大アイソトープセンターの児玉先生が国会で証人答弁して、
「国会議員は何やっているんですか!」と顔を真っ赤にして憤怒した。
あの時、「私は毎週、除染した土壌を福島県から大学に止むを得ず持ち帰っている。法に触れている。」と言った。
何の法か?
2011年の夏、
除染業者が文部科学省に問い合わせをやった。
つまり、児玉先生が指摘した違法行為についてだ。
ちょっと長いけど、ぜひ読んでください。
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法令適用事前確認手続の照会・回答一覧
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第3条第1項
照会書 (PDF:115KB)
回答書 (PDF:74KB)
(イ)見解の根拠
事故由来放射性物質は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が飛散したものです。
これらにより汚染された土壌や廃棄物は、放射線障害防止法に規定する放射性汚染物ではありません。
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つまり、
文科省は「うちの管轄じゃない」とだけ回答した。
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今年の夏、あの小林、益田理論で日本がノーベル賞を取ることに貢献したつくばの高エネルギー研究所が半分絡んでる、J-Parkで放射性物質を間違って発生させ、
うっかり換気扇を回し外部に放出し、地域への報告も大幅に遅れる。という大失敗事故があった。
原因は、ターゲット金属に照射するエネルギーの設定ミスで、過剰により金属が溶けて気化したためだった。
こうした放射性物質漏洩の管理は文科省管轄の「放射線障害防止法」の範疇。
「放射線障害防止法」によれば、
妊婦の妊娠期間中の被曝限度を1mSvとしている。
[告6(3)]
「放射線障害」を防止する目的の「法」にそう定めてある。
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核燃料物質 は文科省管轄ではない。
じゃ誰が管轄するのか?
じゃぁ、
原発の燃料は核爆弾の物質に転用できる。
当然、秘密の対象となるであろう。
この法案をこのまま通してはいけない。